居宅介護支援サービスを受けるには、要介護1以上の認定を受けていることが条件です。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。
ご本人やご家族と相談した上でケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、ヘルパー(訪問介護)・デイサービス(通所介護)・ショートステイ(短期入所)・ベッドのレンタル(福祉用具貸与)など1割の自己負担料金で利用できる介護保険サービスや、介護保険以外でも活用できる制度を組み合わせます。
その後は毎月訪問をさせていただき、ご本人の様子およびご家族の介護負担の変化を把握しながら、必要に応じて上記の介護サービスを追加したり組み替えたりします。
ケアプランの作成に当たっては、個人情報の保護に最大限留意し、公正中立な立場で、特定の介護事業所に利用が偏らないように注意を払っております。